電子書籍の著作権法は?電子書籍でも著作権は保護されているの?

電子書籍の著作権侵害とは

電子書籍の著作権はどうなっているのか、知っていますか?今回は電子書籍で配信されている著作権フリーや著作権切れの本についての扱いや、電子書籍での著作権法などを紹介していきます。電子書籍でも著作権は保護されるのか?それとも著作権侵害されるのか?詳しく見ていきましょう。

そもそも著作権とは?

著作権はもともと著作者が持っているものです。

著作権法は、例えば個人でテレビの録画や音楽をプレイヤーに複製、ブルーレイへの複製をし、個人で楽しむことはよしとされています。

また、図書館での書籍をコピーして資料として使ったり、教科書で引用として利用したりすることもできます。他にも著作権法の中では学校の授業で利用するために、著作者の利益を害しない範囲で著作権のある作品を複製して使用することは認められています。

電子書籍においては、著作権の取り扱いがまだまだ、と言われています。では、電子書籍が一般化されてきている現代では、著作権法はどのようになっているのでしょうか?

また、著作権切れの作品は電子書籍ではどのように取り扱われているのでしょうか?

電子書籍の著作権法は?

電子書籍と著作権については、以前の著作権法では紙の本とは別の扱いでした。ですが、改訂された著作権法では、電子書籍に対応した出版権が定められました。

今まで紙本として出版されていた出版物を電子書籍化する場合も、もちろん著作権が発生します。電子書籍は2015年の著作権法の改正によって、電子書籍の出版権ができ、契約期間中に独占的に作品を配信できるようになったのです。この著作権法の改定のおかげで、もし電子書籍が違法アップロードされていれば、電子書籍の出版権を持っている会社が差し止めできるようになったのです。

電子書籍の著作権フリーとは?

著作権フリーとは、作者が著作権を放棄していたり、著作権保護期間を過ぎている作品、また、著作権が存在していないもののことを言います。写真やイラスト、動画などに著作権フリーのものは多くありますが、電子書籍でも、著作権フリーになった作品を検索できたりします。作者が亡くなってから時間が経過した後、著作権切れとなり、著作権フリーとなった作品を読める電子書籍もあります。

電子書籍は著作権切れの作家の作品は無料で読める?

電子書籍では著作権切れの作品は読むことができるのでしょうか?著作権の保護期間として定められているのは、作者が亡くなってから70年となっています。著作権切れとなった作品は、誰でも自由に利用できるので、電子書籍化して販売したり、無料で読むことができたりもします。「青空文庫」という電子図書館では多くの著作権切れの作品をネット上で読めるようにしています。

それ以外にも、電子書籍サイト「モビぶっく!」でも、著作権切れの作家の作品が多く読めるようになっています。容量を気にせず読める電子書籍サイトで有名な文学小説を気軽に読めるのはありがたいことです。

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モビぶっくは電子書籍の総合書店です。スマートフォン、タブレット、パソコンなどあらゆる端末で電子書籍がお楽しみいただけます。人気&話題のマンガ・コミックを毎週更新します。

モビぶっくで読める名作の電子書籍

ここでは、著作権切れとなった著作者が発表した、電子書籍を紹介していきます。どれも電子書籍サイトのモビぶっくで読めるので、気になった人はチェックしてみてくださいね。

芥川龍之介

国語の教科書でもよく見かける作家、芥川龍之介は1927年に亡くなった作家さんです。『蜘蛛の糸』や『羅生門』といった有名作の他にも『アグニの神』や『歯車』といった特徴的な作品もあります。

宮沢賢治

宮沢賢治は1933年に亡くなった作家さんです。絵本で『注文の多い料理店』や『銀河鉄道の夜』、『やまなし』などを読んだ人も多いのではないでしょうか?「雨ニモ負ケズ風ニモ負ケズ」という言葉が有名ですね。

太宰治

1948年に亡くなった作家さん、太宰治は『人間失格』や『ヴィヨンの妻』、『斜陽』といった代表作が有名です。また、『走れメロス』は学校の授業でも取り上げられることの多い、誰もが知っている作品ですね。

泉鏡花

泉鏡花は1873年に亡くなった作家さんで、『夜行巡査』や『婦系図』、『夫人利生記』といった数々の作品を発表してきました。幻想文学の先駆者として知られる作家さんで、影響を受けた文学少年、文学少女が多いでしょう。

中島敦

『山月記』が有名な代表作の中島敦は、1942年に亡くなった作家さんです。元々教師で、その間に多くの作品を執筆していたと言われています。『虎狩』や『光と風と夢』といった作品を発表しています。

梶井基次郎

『檸檬』という作品がとても有名な作家さん、梶井基次郎は1932年に亡くなったため、死後70年が経過しています。『檸檬』の他にも『冬の蝉』や『Kの昇天』といった作品が知られています。

電子書籍の著作権保護

電子書籍の著作権保護のためのデジタル著作権管理の技術もあります。そんなふうに著作権を保護してくれるのがDRMというもので、電子書籍のコンテンツデータを暗号化して、読者に制限をかけ、保護していく、という仕組みです。電子書籍の違法コピーを防止する技術で著者にとっては著作権が保護され、安心できますが、読者にとっては読む環境の制限などの面倒な問題もあるようです。電子書籍での著作権保護はとても重要ですが、バランスが難しいですね。

しかし、電子書籍にも著作権保護の技術がこれからどんどん発展していけば、作者も安心して電子書籍に作品を提供できるようになるので、電子書籍で読める作品が多くなるのはうれしいことですよね。

電子書籍での著作権侵害とは?

電子書籍での著作権侵害に当たる行為として有名なのは、出版されている本をスキャンして自分で電子書籍化し、販売することです。当然ですが、著作権は既に出版している著作者にあたるため、勝手に著作物を複製して電子書籍化して販売することは著作権の侵害に当たります。また、販売しなくても、インターネット上に無料公開して誰でも読めるようにすれば、それも著作権侵害に当たるので「この漫画が好きだから写真に撮って皆に読んでもらおう!」というような行為は止めるようにしましょう。注意を受けてやめるなど悪質な好意でなければ大事にはなりませんが、著作権侵害は立派な法律違反となるため、逮捕されることもあります。

著作権侵害の線引きはとても細かく、難しいですが、個人で製作し、他人に電子書籍を提供することはやめた方がいいですね。

電子書籍の著作権と紙の本の著作権の差

電子書籍の著作権について紹介してきましたが、紙の本とは何か違いがあるのでしょうか?

紙の本の場合だと著作権はよく知られていますが、電子書籍だと個人出版も多く、著作権侵害はインターネットを通じて頻繁に起こり得ます。電子書籍の著作権の知識の認識が甘い人が多いために紙本より著作権侵害が起こりやすいので、個人出版する人は特に注意したいところです。

最近では、紙の本を出版するのでも、電子書籍版も含んで出版するのかどうかで、出版社との契約は変わってきます。紙の本はA出版社で、電子書籍は電子書籍に強いB出版社でとうように、それぞれ出版を分けて契約することも可能です。紙の本には紙の本の著作権に強い会社、電子書籍には電子書籍の著作権に強い会社を選ぶのもいいかもしれませんね。

まとめ

電子書籍でも著作権は作者にきちんとあり、紙の本を出版するのと同じように出版社を選んで契約することができます。電子書籍の著作権法については新しく改定されているため、詳しくは知らないという人も多いです。電子書籍の著作権保護や著作権フリーが気になる人は専門家を頼るのがおすすめです。

電子書籍は著作権切れの作者の作品であっても、本の汚れを気にせずに気軽に楽しめるところもあります。電子書籍と上手く付き合っていきましょう。

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